美しい多摩川フォーラム規約

(名称)
第1条
この会は、美しい多摩川フォーラム(以下、「フォーラム」という。)と称する。英文呼称を
Forum for the Beautiful Tama River とする。略称を多摩川フォーラムとする。

(目的)
第2条
フォーラムは、多摩川を美しい多摩づくり運動のシンボルに掲げ、健全な水環境の保全・創造、教育による
文化の継承・発展、及び地域経済の活性化等を推進する総合的な取組みを通じて、豊かな自然と文化
を次代に継承するとともに、人々が交流し、生きがいを持って自立して暮らすことができる地域の形成を
目指す。

(事業)
第3条
フォーラムは、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1)美しい多摩川100年プラン(以下、「100年プラン」という。)の策定、推進及び見直し
(2)策定された100年プランに基づく事業のうち、フォーラムが実施すべき事業
(3)フォーラムに参加する多摩圏民(個人)、事業者、各種団体、各種教育研究機関、及び行政機関等に
  おける連携・協働の推進
(4)自発的、主体的な多摩圏民活動の促進のための支援
(5)その他、前条の目的を達成するために必要な事業

(会員)
第4条
フォーラムの会員は、第2条の目的に賛同して入会した個人、法人、団体、及び行政機関とする。
2 会員は、フォーラム内に設置される活動部会に、自由に参加することができる。
3 会員は、フォーラムの事業運営等に関し運営委員会に対して説明を求め、または意見を述べることが
できる。
4 入会及び退会の手続きは、別途定める書面をもって会長に対して行うものとする。

(会費等)
第5条
個人会員にあっては年額1口1,000円(1口以上)、法人及び団体の会員にあっては年額1口3,000円
(1口以上)、行政機関の会員にあっては年額1口10,000円以上(1口以上)の会費を納めるものとする。
2 既に納められた会費は、原則として返還しない。
3 国等の行政機関の会員にあっては、第1項の規定にかかわらず、フォーラムが実施する事業への協賛又は
現物提供等により、会費相当額以上の経費負担等を行うことで、会費の納入に代えることができるもの
とする。
4 運営委員会は、会費の負担が困難であると認められる会員について、会費負担の猶予または減免を決
定することができる。

(退会処分)
第6条
会費を1か年以上滞納した会員については、運営委員会の議決を経て、その者が退会したものとして
処理することができる。

(役員)
第7条
フォーラムに次の役員をおく。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 5名
(3) 運営委員  (行政) 20名以上30名以内
 (民間) 20名以上30名以内
(4) 監事 2名
2 運営委員及び監事は、会員の中から総会で選出する。
3 会長は、運営委員の互選により選任する。
4 副会長は、運営委員の中から会長が指名する。
5 役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない
6 異動等の事由により、役員が欠けた場合、会長は第2項の規定にかかわらず、補欠する役員を選任する
ことができる。なお、補欠期間の任期は前任者の残任期間とする。
7 役員は無報酬とする。

(役員の職務等)
第8条
会長は、フォーラムを代表し、会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは会長の職務を代行する。
3 運営委員は、運営委員会を構成し、第12条に定める職務を行う。
4 監事は、フォーラムの会計及び会務執行を監査する。

(顧問)
第9条
フォーラムに顧問をおくことができる。
2 顧問は、会長が委嘱する。
3 顧問は、フォーラムの運営等に関して助言を行う。
4 顧問は、無報酬とする。

(アドバイザー)
第10条 フォーラムにアドバイザーをおくことができる。
2 アドバイザーは、会長が委嘱する。
3 アドバイザーは、フォーラムの運営等に関して専門的な立場から助言を行う。 
4 アドバイザーは、無報酬とする。

(名誉会長)
第11条 フォーラムに名誉会長をおくことができる。
2 名誉会長は、会長が委嘱する。
3 名誉会長は、フォーラムの運営等に関して大局的な見地から助言を行う。 
4 名誉会長は、無報酬とする。

(総会)
第12条 総会は、会員をもって構成し、規約の改廃、予算及び事業計画、決算及び事業実績、役員の選任、並びに
100年プランの承認及び見直し等、重要な事項について議決を行う。
2 総会の議事は、出席者の2分の1以上の同意を得て決する。可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 総会の議長は、会長が行う。
4 通常総会は毎年1回開催する。
5 会長は、必要に応じ臨時総会を開催することができる。

(運営委員会)
第13条 運営委員会は、総会で議決した事項及び会長が必要と認めた事項を実施する。
2 運営委員会は、総会に付議すべき事項について、協議・決定する。
3 運営委員会は、必要に応じ会長が召集し、出席運営委員数(委任状による代理出席者を含む)に書面議決
書提出の欠席運営委員数を加えた数が、運営委員総数の半数を超えることにより成立する。
4 運営委員会の議事は、出席運営委員数(委任状による代理出席者を含む)に書面議決書提出の欠席運営
委員数を加えた数の2分の1以上の同意を得て決する。可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 会長がやむを得ないと認めた場合は、委任状により代理人を出席させることができる。
6 会長が緊急やむを得ないと認めた場合は、第3項の規定にかかわらず、文書の持ち回りによる決裁を行う
ことができる。
7 運営委員会の議長は、会長が行う。
8 運営委員会は、協議に必要な会員の出席を求め、その意見を聞くことができる。

(活動部会)
第14条 運営委員会は、必要に応じ活動部会を設置するものとする。
2 活動部会に部会長及び副部会長をおく。
3 部会長は、運営委員の中から会長が指名する。
4 副部会長は、会員の中から会長が指名する。
5 部会長は活動部会の事務を掌理し、副部会長は部会長を補佐し、部会長に事故あるときは部会長の
職務を代行する。
6 活動部会は、100年プランについての検討、推進及び見直し、並びに運営委員会から付託された事項
についての協議のほか、第3条第1項第2号に基づき実施する事業の企画及び運営等を行う。
7 その他、活動部会の運営上必要な事項は、運営委員会において決定する。

(会計)
第15条 フォーラムの事業活動に要する経費は、会費、負担金、補助金、その他の収入をもってあてる。
2 フォーラムの会計年度は4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(事務局)
第16条 フォーラムの事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局の設置場所については、青梅信用金庫地域貢献部内とする。

(委任)
第17条 この規約に定めるもののほか、フォーラムの運営に関して必要な事項は運営委員会の議決を得て会長
が別に定める。

(附則)
  1 この規約は、平成19年(2007年)7月21日から施行する。
  2 フォーラムの設立当初の役員は、次に掲げる者とし、役員の任期は、第7条第5項の規定にかかわらず、
設立の日から平成21年(2009年)度に開催される通常総会までとする。

(附則)
  1 この規約は、平成21年(2009年)5月9日に一部改正。

(附則)
  1 この規約は、平成23年(2011年)5月21日に一部改正。

(附則)
  1 この規約は、平成26年(2014年)5月25日に一部改正。

(附則)
  1 この規約は、平成30年(2018年)5月26日に一部改正。

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美しい多摩川フォーラム事務局 (青梅信用金庫 地域貢献部内)
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